要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について

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ページ番号1014933  更新日 2023年10月11日

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概要

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止防」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の管理者等は、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務となりました。

また、令和3年7月にも「水防法」及び「土砂災害防止防」が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の区長への報告についても義務となりました。(原則年1回以上)

避難確保計画とは

水害又は土砂災害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の安全な避難確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

計画に定める主な事項は以下のとおりです。

  • 防災体制に関する事項
  • 避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  • 自衛水防組織を置く場合は組織の業務に関する事項

なお、避難確保計画は、消防法に基づいて各施設に作成が求められている「消防計画」や社会福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に作成が求められている「危機管理マニュアル」の中に、避難確保計画に定める事項を加えることで、これらの計画と一体的に作成することができます。

対象となる施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、板橋区地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設が避難確保計画作成の対象となります。

各種ハザードマップ

浸水想定区域及び土砂災害(特別)警戒区域については下記ハザードマップをご確認ください。

計画の作成及び提出について

対象施設の管理者は、下記の様式及び作成要領を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。

計画様式は、対象災害別に「洪水」と「土砂災害」の2種類あります。

上記添付の「避難確保計画作成対象施設一覧」で各施設の対象災害を確認のうえ、該当する計画様式をご使用ください。

また、計画作成後は、「避難確保計画作成(変更)報告書」及び「避難確保計画」を板橋区危機管理部防災危機管理課へご提出ください。

 

避難確保計画に基づく避難訓練の実施及び報告について

作成した避難確保計画に基づき、震災時を想定した避難訓練とは別に、水害時を想定した避難訓練を実施してください、(原則年1回以上)

また、訓練実施後は速やかに「訓練報告書」を作成の上、板橋区危機管理部防災危機管理課へご提出ください。

 訓練内容の例

  • 施設利用者が参加する避難訓練
  • 施設職員による図上訓練
  • 避難確保計画の内容確認

避難訓練支援ツール

提出先

板橋区危機管理部防災危機管理課計画推進係
電話:03-3579-2159
メール: kk-keisui(at)city.itabashi.tokyo.jp
※ 不審メール対策のため一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。
※ メールで提出する場合は、PDF形式でご提出ください。
郵送:〒173-8501 (住所不要) 防災危機管理課 宛
窓口:板橋区役所 南館4階 25番窓口

防災気象情報・避難情報の入手先

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課 計画推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2159 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 防災危機管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。