罹災証明書(り災証明書)などの発行について

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ページ番号1048926 

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 区では、地震や風水害などの自然災害による住家や住家以外の建物・物件の被害について、被災者からの申請を受理し、その事実を証明する証明書を交付しております。
 大規模災害発生時は、下記内容と扱いが異なる場合があります。その際は、区のホームページなどで改めて周知します。

地震・風水害の被害にあわれた場合

証明書の種類

地震や風水害などによる被害の証明書類は次の3種類です。

罹災証明書

災害による住家被害の程度(全壊・半壊・一部損壊など)を証明するもの。

被災証明書

災害による住家以外(事業所、工場、カーポート、塀など)の建物・物件の被害を証明するもの。

被災届出証明書

住家または住家以外の建物・物件について、災害による被害を受けたことを届け出た事実を証明するもの。

発行までの流れ

(1)被災者による被害箇所の写真撮影
(2)申請書類などの提出
(3)区職員による現地調査または写真判定
(4)調査結果に基づき、被害の程度を判定または被害の事実を確認
(5)証明書を発行
※被害が軽微な場合は、現地調査を省略させていただくことがございます。また、被災届出証明書の発行の際は、現地調査は行いません。
※申請書類の提出から発行まで、通常、数日から1週間程度お時間をいただきます。区内で多くの被害が発生した場合は、発行までに時間がかかる場合があります。
※住家・非住家などの物件の種類や罹災状況により、申請書類が異なります。被害箇所の写真をご準備いただき、下記の窓口にお問い合わせください被災物件の種類や被災状況の確認後に、各種申請書類をお渡しします。

申請・郵送先:〒173ー8501(住所不要) 板橋区役所南館4階 防災危機管理課危機管理係
電話番号:03-3579-2154

申請に必要なもの

(1)申請書

・罹災証明書の場合は「罹災証明書交付申請書」
・被災証明書の場合は「被災証明書交付申請書」
・被災届出証明書の場合は「被災届出証明書交付申請書」

(2)本人確認書類(運転免許証、旅券、保険証など)
・代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類

(3)災害による被害箇所の状況が分かる写真

(4)委任状(代理人が申請する場合のみ)

申請の受付期限

各種申請の受付期限は設けておりませんが、災害と被害の因果関係が認めらない場合は罹災証明書・被災証明書の発行はできません。被害を確認した場合、早めの申請をお願いします。

火災の被害にあわれた場合

火災被害の罹災証明書は消防署で発行しております。
管轄の消防署にお問い合わせください。

板橋消防署 電話番号:03-3964-0119
志村消防署 電話番号:03-5398-0119

支援制度案内について

風水害や地震、火災などで被災された場合は、被災の程度により税金や保険料などの減免及び融資などの制度があります。
減免・融資の内容や問い合わせ先などの詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課 危機管理係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2154 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 防災危機管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。