大規模建築物等指導要綱に基づく防災施設設置基準について

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ページ番号1055037  更新日 2024年10月16日

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これから大規模建築物を建築される方へ

板橋区では、大規模建築物等指導要綱に基づき、防災設備に関する設置基準を設けております。

  設備名 設置基準(例外あり)
1 防火貯水槽 ●適用事業1・2・3に該当する建築物で、付近の水利が不足してい
ると判断された場合
●消防法第20条第1項に基づき、消防署より設置を勧告された場合
●上記には該当しないが、自主的に設置する場合
2 災害用仮設便所
(マンホールトイレほか)
●適用事業1・3に該当する建築物
3

家具の転倒防止対策
(下地ほか)

●適用事業1・3に該当する建築物
4 災害時避難場所案内板 ●適用事業1・3に該当する建築物
5

防災備蓄倉庫

(備蓄物資の指定あり)

●適用事業1に該当する建築物で、計画戸数300戸以上の集合住宅
●上記には該当しないが、自主的に設置する場合

※例外もありますので、必ず地域防災支援課と事前協議を行ってください。
※詳細は、下記添付ファイルをご確認ください。
 

災害時避難場所案内板を作成の際は、下記リンク先「防災マップ」をご参照ください。


事前協議について

板橋区大規模建築物等指導要綱に定める事業に該当する場合、関係各課等と協議が必要となります。
地域防災支援課では、対面での事前協議・本協議をお願いしております。
相談なしでお話をすすめることのないようご注意ください。

 

問い合わせ先

板橋区 危機管理部 地域防災支援課 地域防災係
03-3579-2151

 

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 地域防災支援課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2151 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 地域防災支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。