大規模建築物等指導要綱に基づく防災施設設置基準について
これから大規模建築物を建築される方へ
板橋区では、大規模建築物等指導要綱に基づき、防災設備に関する設置基準を設けております。
設備名 | 設置基準(例外あり) | |
---|---|---|
1 | 防火貯水槽 | ●適用事業1・2・3に該当する建築物で、付近の水利が不足してい ると判断された場合 ●消防法第20条第1項に基づき、消防署より設置を勧告された場合 ●上記には該当しないが、自主的に設置する場合 |
2 | 災害用仮設便所 (マンホールトイレほか) |
●適用事業1・3に該当する建築物 |
3 |
家具の転倒防止対策 |
●適用事業1・3に該当する建築物 |
4 | 災害時避難場所案内板 | ●適用事業1・3に該当する建築物 |
5 |
防災備蓄倉庫 (備蓄物資の指定あり) |
●適用事業1に該当する建築物で、計画戸数300戸以上の集合住宅 ●上記には該当しないが、自主的に設置する場合 |
※例外もありますので、必ず地域防災支援課と事前協議を行ってください。
※詳細は、下記添付ファイルをご確認ください。
- 01 防災施設設置基準 (PDF 280.5KB)
- 02 災害時避難場所案内板の作成例 (PDF 242.8KB)
- 03 地区内残留地区について (PDF 84.9KB)
- 04 防火貯水槽マンホール詳細図 (PDF 82.9KB)
- 05 家具の転倒防止対策施工例 (PDF 97.1KB)
災害時避難場所案内板を作成の際は、下記リンク先「防災マップ」をご参照ください。
事前協議について
板橋区大規模建築物等指導要綱に定める事業に該当する場合、関係各課等と協議が必要となります。
地域防災支援課では、対面での事前協議・本協議をお願いしております。
相談なしでお話をすすめることのないようご注意ください。
問い合わせ先
板橋区 危機管理部 地域防災支援課 地域防災係
03-3579-2151
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このページに関するお問い合わせ
危機管理部 地域防災支援課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2151 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 地域防災支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。