郵送による請求上のご注意

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ページ番号1001694  更新日 2022年1月11日

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戸籍謄・抄本請求上のご注意

板橋区では平成16年11月より戸籍をコンピュータ化しており、戸籍謄・抄本は平成16年10月30日付で一斉改製されています。現在の戸籍謄・抄本は平成16年10月30日以降に編成されたものであり、それぞれ戸籍の「全部事項証明」「個人事項証明」とも呼ばれます。一方、平成16年10月30日までの戸籍謄・抄本はそれぞれ改製原戸籍謄・抄本という呼び方をしています。
なお、戸籍の記載項目によっては改製前の戸籍に載っていたものが改製後の現在戸籍には載っていない場合があります。この場合は、改正前の戸籍である「改製原戸籍」謄・抄本を請求していただくことになります。
戸籍・除籍・改製原戸籍以外の戸籍に関連する諸証明につきましては、取得の権限が戸籍と異なるケースがございます。詳しくは戸籍住民課証明係までお問い合わせください。

戸籍の附票請求上のご注意

戸籍を新編製しますとそれに伴い附票も新編製されます。戸籍が除籍になりますと、その附票は「戸籍の附票の除票」になります。

板橋区では平成16年11月より 戸籍をコンピュータ化しており、戸籍の附票は平成16年10月30日付で一斉改製されています。戸籍のコンピュータ化後の戸籍の附票には平成16年10月30日時点以降の住民登録地が記載されています。
コンピュータ化以前の改製原戸籍の附票は、平成23年10月30日に保存期間を経過したため、廃棄処理を行いました。

令和元年の法改正により戸籍の附票の除票の保存期間が7年間から150年間に延長となりました。
そのため、法改正後に除籍となった戸籍の附票の除票(平成24年6月20日以降に除籍となった戸籍の附票の除票)は、除籍となった日から150年間保存されています。
なお、法改正以前に7年間の保存期間を経過したもの(平成24年6月19日以前に除籍となった戸籍の附票の除票)は、すでに保存期間を経過したため、廃棄処理を行いました。この場合、戸籍の附票の除票は発行できません。戸籍の附票の保存期間経過通知をお示しすることになります。

また、保存期間が150年に延長されたものであっても一部発行することができない除票がありましたが、令和4年1月11日から発行することができるようになりました。詳しくは下記ページをご覧ください。

令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変更されました。
この変更により、第三者及び職務者からの請求については、特に申し出があり適当と認められる場合以外は本籍及び筆頭者の氏名が省略されます。その他変更内容について詳しくは下記ページをご覧ください。

手数料のご注意

 戸籍・住民票等の各種証明書を郵送にて申請いただく場合、株式会社ゆうちょ銀行で発行する定額小為替にて納付してください。定額小為替以外の証書(郵便切手、印紙、証紙等)は、受付できませんので、返送させていただきます。また、定額小為替を発行するときには手数料がかかります。この手数料については、株式会社ゆうちょ銀行へお問い合わせください。
 現金の場合は、必ず現金書留にて納付額分を送付してください。ただし、現金書留で送付いただいた場合も、返金が発生した場合は定額小為替での返金になります。ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 証明係(窓口担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2210 ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

区民文化部 戸籍住民課 証明係(郵送担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2223 ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。