除票の写し及び戸籍の附票の除票の写しが発行できる範囲が拡大されました
拡大内容
令和4年1月11日から、下記の証明書の発行できる範囲が拡大されました。
- 除票の写し
板橋区に住民登録があった方で、平成26年6月20日以降に住民票が消除された方 - 戸籍の附票の除票の写し
板橋区に本籍があって、平成24年6月20日以降にその戸籍の全員が除籍となった方
法律の改正
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」といいます。)により、住民基本台帳法の一部が改正され、令和元年6月20日に施行されました。
この改正により、消除された住民票及び消除された戸籍の附票はそれぞれ除票・戸籍の附票の除票となり、保存期間は150年とされました。
改正前は消除された住民票の保存期間は5年間とされていたため、令和元年6月20日以降に改正前の5年間の保存期間を迎えるもの(平成26年6月20日以降に消除されたもの)は保存期間が延長されることになりました。
また、改正前は消除された戸籍の附票の保存期間が板橋区では7年間とされていたため、令和元年6月20日以降に改正前の7年間の保存期間を迎えるもの(平成24年6月20日以降に消除されたもの)は保存期間が延長されることになりました。
経過措置
上記の改正によって保存期間が延長されたものであっても、政令で定める日(※)までの間に改正前の5年間の保存期間を迎えたものについては、デジタル手続法附則第4条第2項及び第6項による経過措置期間として除票の写しの交付に関する規定は適用しないこととされていました。
そのため、板橋区でも保存期間が延長されたものであっても、5年間の保存期間を経過したものについては、政令で定める日までは証明書として発行できませんでした。
また、板橋区では消除された戸籍の附票については、改正前の保存期間を7年間としていたため、7年間の保存期間を迎えたものについて発行できませんでした。
※政令で定める日は、令和4年1月11日となりました。
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電話:03-3579-2223 ファクス:03-3579-2215
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