新型コロナウイルス感染症の影響による貸付等を受けるにあたり必要な各種証明書の無料交付について

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ページ番号1022603  更新日 2024年7月3日

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による貸付や融資あっせん等の手続きに必要な各種証明書の交付手数料を無料にします(令和6年4月1日現在)

対象となる手続き

規則第3条第1項第1号関係

  • 福祉資金緊急小口資金(特例貸付) 【社会福祉協議会】
  • 総合支援資金生活支援費(特例貸付) 【社会福祉協議会】
  • 小規模事業者経営改善資金融資制度 【商工会議所】
  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付 【株式会社日本政策金融公庫】
  • 東京都中小企業制度融資 【東京都】
  • 板橋区産業融資制度運営要綱で定める融資のあっせん 【産業振興課】
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定 【産業振興課】
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定 【産業振興課】
  • 中小企業信用保険法第2条第6項の認定 【産業振興課】
交付手数料が無料となる証明書(板橋区が発行する次の証明書)
  • 住民票の写し(広域交付住民票は除く。)
  • 印鑑登録証明書
  • 特別区民税・都民税・森林環境税課税証明書
  • 特別区民税・都民税・森林環境税非課税証明書
  • 特別区民税・都民税・森林環境税納税証明書
  • 軽自動車税納税証明書

※必要な証明書は対象の手続きによって異なりますので、提出先にご確認の上、ご請求ください。

 

規則第3条第1項第2号関係

  • 応急福祉資金貸付 【福祉部生活支援課】
    印鑑登録証明書
  • 持続化支援事業及び経営基盤強化支援事業(販売促進・営業活動促進支援事業助成金・ビジネス環境適応事業助成金・デジタル環境構築補助金)【産業振興課】
    特別区民税・都民税・森林環境税納税証明書
    特別区民税・都民税・森林環境税非課税証明書

申請方法

〈窓口の場合〉

窓口で申請する際に、使用目的及び提出先をお申し出ください。
申請の際に上記のお申し出がない場合は、無料のお取り扱いができません。また、返金もできません。 

請求方法については、下記のご参照ください。

〈郵送の場合〉(印鑑登録証明書は郵送請求できません。)

申請書に、使用目的及び提出先を具体的に明記してください。
申請の際に上記のお申し出がない場合は、無料のお取り扱いができません。
なお、郵送料は無料になりません。

請求方法については、下記をご参照ください。

注意事項

コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して取得した場合は、無料のお取り扱いとなりません。
また、電話予約による区役所夜間・休日受付での住民票交付サービス、板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原の各郵便局で取得される場合も無料のお取り扱いとなりません。

特別区民税・都民税・森林環境税の証明書(課税証明書、非課税証明書、納税証明書)は、証明する年度の1月1日現在の住所地で発行いたします。(事業所課税を除く。)
住所地をお確かめいただき、お間違えのないようにご申請ください
特別区民税・都民税・森林環境税の証明書(課税証明書、非課税証明書、納税証明書)は、郵送で請求する場合、郵送先の担当部署は課税課税務係となりますので、ご注意ください。

 

お問い合わせ・郵送請求先

住民票及び印鑑登録証明書について(印鑑登録証明書の郵送請求はできません。)

〒173₋8501 東京都板橋区板橋2-66-1
戸籍住民課証明係
電話番号 03-3579-2210(窓口)
 03-3579-2223(郵送)

特別区民税・都民税・森林環境税課税証明書、非課税証明書、納税証明書、軽自動車税納税証明書について

〒173₋8501 東京都板橋区板橋2-66-1
課税課税務係
電話番号 03-3579-2095

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