東京都板橋区ユニバーサルデザイン推進条例

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ページ番号1006135  更新日 2020年4月9日

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目的 定義
区の責務 区民の責務 事業者の責務 地域活動団体の責務
区、区民、事業者及び地域活動団体の相互理解等
計画の策定 助言、指導等
ユニバーサルデザイン推進協議会 委任
付則

第1条 (目的)

この条例は、東京都板橋区(以下「区」という。)において、すべての区民が基本的人権を尊重され、あらゆる場面で社会参加できるよう、区、区民、事業者及び地域活動団体のそれぞれの責務を明らかにし、それぞれが協働することにより、ユニバーサルデザインの総合的な推進に寄与することを目的とする。

第2条 (定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ユニバーサルデザイン すべての人が年齢、性別、国籍及び個人の能力にかかわらず、一人ひとりの多様性を尊重され、あらゆる場面で社会参加ができる環境を整えることをいう。
(2) バリアフリー すべての人が自由に行動し、社会参加するうえで妨げとなる物理的、制度的、社会的及び心理的な様々な障壁をつくらないこと及び取り除くことをいう。
(3) 区民 区内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は区内に土地若しくは建物を所有し、若しくは権原に基づき占有する者をいう。
(4) 事業者 区内に事務所又は事業所を有する法人その他のものであって、事業(営利を目的とするものに限る。)を行うものをいう。
(5) 地域活動団体 区内に事務所又は事業所を有する法人その他のものであって、地域において事業(営利を目的とするものを除く。)を行うものをいう。

第3条 (区の責務)

区は、ユニバーサルデザインの推進に関する総合的な施策を策定し、これを計画的に実施する責務を有する。
2 区は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、区民、事業者及び地域活動団体の意見を反映しなければならない。
3 区は、自ら設置し、又は管理する施設をユニバーサルデザインに配慮して整備しなければならない。
4 区は、施策、事業等を実施するに当たっては、ユニバーサルデザインに配慮しなければならない。
5 区は、ユニバーサルデザインに関する理解を深めるため、区の職員、区民、事業者及び地域活動団体に対し、必要な措置を講ずるものとする。

第4条 (区民の責務)

区民は、ユニバーサルデザインについて理解を深め、自ら及び相互に協力してユニバーサルデザインを推進するよう努めるとともに、バリアフリーを推進する責務を有する。
2 区民は、区が実施するバリアフリーの推進に関する施策に協力しなければならない。

第5条 (事業者の責務)

事業者は、ユニバーサルデザインについて理解を深め、区内に所有し、又は管理する施設及び提供する各種サービスについて、自ら及び相互に協力してユニバーサルデザインを推進するよう努めるとともに、バリアフリーを推進する責務を有する。
2 事業者は、区が実施するバリアフリーの推進に関する施策に協力しなければならない。

第6条 (地域活動団体の責務)

地域活動団体は、ユニバーサルデザインについて理解を深め、地域で共有し、自ら及び相互にユニバーサルデザインを推進するよう努めるとともに、バリアフリーを推進する責務を有する。
2 地域活動団体は、区が実施するバリアフリーの推進に関する施策に協力しなければならない。

第7条 (区、区民、事業者及び地域活動団体の相互理解等)

区、区民、事業者及び地域活動団体は、共通認識のもとに相互に立場を理解し、及び尊重し、協力し、及び連携してユニバーサルデザインを推進するよう努めるものとする。
2 区、区民、事業者及び地域活動団体は、共通認識のもとに相互に協力し、連携してバリアフリーを推進しなければならない。

第8条 (計画の策定)

区長は、ユニバーサルデザインに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために基本となる計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) ユニバーサルデザインの推進に関する目標
(2) ユニバーサルデザインの推進に関する施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、ユニバーサルデザインを総合的かつ計画的に実施するための施策
3 区長は、推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第9条 (助言、指導等)

区長は、区民、事業者及び地域活動団体がユニバーサルデザインを推進するに当たり、円滑な実施を確保するため、必要に応じ助言することができる。
2 区長は、公共の利用に供する施設その他の特にバリアフリーの推進が必要と認められる施設の所有者、管理者等に対し、バリアフリーの推進を指導し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 区長は、前項に規定する勧告を行う際は、あらかじめ次条第1項に規定する東京都板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会の意見を聴かなければならない。

第10条 (ユニバーサルデザイン推進協議会)

第1条の目的を達成するため、区長の付属機関として、東京都板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) 推進計画に関する事項
(2) 区民、事業者及び地域活動団体へのユニバーサルデザインの推進に関する意識啓発に関する事項
(3) 前条第2項の規定による勧告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、ユニバーサルデザインの推進に関する基本的事項
3 協議会は、前項各号に掲げる事項について、区長に意見を述べることができる。
4 協議会は、区民、事業者、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、区長の委嘱する委員18名以内をもって組織する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第11条 (委任)

この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 ユニバーサルデザイン推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2252 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。